(動産を特定するために必要な事項等)
第八条
法第七条第二項第五号に規定する譲渡に係る動産を特定するために必要な事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項とする。
- 一動産の特質によって特定する方法
- イ動産の種類
- ロ動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質
- イ
- 二動産の所在によって特定する方法
- イ動産の種類
- ロ動産の保管場所の所在地
- イ
2前項各号に掲げる方法によって特定する譲渡の対象が二以上あるときは、一で始まる連続番号も、同項の譲渡に係る動産を特定するために必要な事項とする。
3法第十条第三項第二号に規定する抹消登記に係る動産を特定するために必要な事項は、前項の連続番号とする。