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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第十条 (抹消登記)

平成十年法律第百四号法律
(抹消登記)

第十条

譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。

  1. 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
  2. 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
  3. 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。

2前項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

  1. 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨
  2. 抹消登記の登記原因及びその日付
  3. 登記番号
  4. 登記の年月日

3譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第二号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。

  1. 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨
  2. 抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
  3. 抹消後の譲渡に係る債権の総額

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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