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動産・債権譲渡登記規則 第十八条 (登記所への通知)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記所への通知)

第十八条

第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。

  1. 動産譲渡登記法第七条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項
  2. 債権譲渡登記等法第八条第二項第一号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
  3. 抹消登記(法第十条第三項の場合の抹消登記を除く。)当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第七条第二項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)、当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第八条第二項第一号(法第七条第二項第二号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)並びに法第十条第二項第三号及び第四号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

2第四条第二項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨並びに当該記録に係る法第七条第二項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)並びに法第八条第二項第一号(法第七条第二項第二号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)とする。

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