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動産・債権譲渡登記規則 第三十二条 (登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)

第三十二条

第十八条第一項の請求をするときは、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 利害関係を証する書面
  2. 代理人によって請求するときは、その権限を証する書面

2第十八条第五項の法務省令で定める大きさの用紙は、日本産業規格A列四番の用紙とする。

3第十八条第一項の規定による第二十六条第一項から第四項までの情報の閲覧は、第二十七条第二項の電磁的記録媒体の記録を前項の大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合については、令第十八条第五項後段の規定を準用する。

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