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動産・債権譲渡登記規則 第二十七条 (登記手続の特則)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記手続の特則)

第二十七条

前条第一項の規定による申請については、第十四条第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

2登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、前条第一項から第四項までの情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。

3第一項の申請について登記をする場合における第十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項」とあるのは、「第二十六条第二項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。

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