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動産・債権譲渡登記規則 第十六条 (登記の方法)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記の方法)

第十六条

登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。

  1. 第七条第二項第一号及び第四号に掲げる事項
  2. 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第十二条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項
  3. 延長登記等にあっては、令第七条第六項第一号及び第二号に掲げる事項
  4. 登記の時刻

2電磁的記録媒体等に記録された事項を動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録するには、当該電磁的記録媒体等を用いてしなければならない。

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