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動産・債権譲渡登記規則 第二十二条 (登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)

第二十二条

登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 第十六条第四項第一号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 申請人の印鑑の証明書であって市町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
  3. 申請人が譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者である場合において、申請書及び添付書面における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、登記事項証明書その他のその変更を証する書面

2前項第二号の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

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