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動産・債権譲渡登記規則 第二十八条 (登記事項概要証明書等の交付等の請求の方法)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記事項概要証明書等の交付等の請求の方法)

第二十八条

第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報(登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に第二十六条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。

  1. 申請人等の氏名
  2. 第十六条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
  3. 登記事項証明書の交付の請求にあっては、令第十六条第三項各号に掲げる事項
  4. 登記事項概要証明書等の交付を求めるとき(次号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
  5. 登記事項概要証明書等の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所

2代理人によって前項の規定による登記事項証明書の交付の請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が第二十六条第一項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。

3第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前二項の情報を送信するときは、申請人等は、当該情報の作成者が第二十六条第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって同条第四項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。この場合については、同条第五項の規定を準用する。

4第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前三項の情報における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報の送信を第二十六条第六項の指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。

5第一項の規定により登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項概要証明書若しくは概要記録事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項概要証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。

6第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告し、及び当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類を提示しなければならない。

7第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求については、令第十六条第四項第一号並びに第二十二条第一項第一号及び第二号の規定は、適用しない。

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