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動産・債権譲渡登記規則 第二十四条 (電子情報処理組織による登記の申請等)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(電子情報処理組織による登記の申請等)

第二十四条

次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 動産譲渡登記、債権譲渡登記等、延長登記又は抹消登記の申請
  2. 登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求

2概要記録事項証明書の交付の請求は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

3情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請若しくは請求又は概要記録事項証明書の交付の請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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