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動産・債権譲渡登記規則 第二十三条 (登記事項概要証明書等の作成方法)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記事項概要証明書等の作成方法)

第二十三条

登記事項概要証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

2登記事項証明書には、前項に規定する事項のほか、令第七条第二項第一号及び第六項第一号並びに第十二条第一項第一号に掲げる事項並びに同条第二項に規定する事項をも記載しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、数個の債権に係る登記事項を一括して証明する登記事項証明書には、第十二条第二項に規定する事項を記載することを要しない。

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