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動産・債権譲渡登記規則 第十二条 (令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等)

第十二条

第七条第三項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数
  2. 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数

2第七条第一項の電磁的記録媒体には、同条第三項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。

3第七条第一項の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。

4第二項の規定は、令第七条第五項の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)に準用する。

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