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動産・債権譲渡登記規則 第十四条 (登記申請書の受付)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記申請書の受付)

第十四条

第九条の受付は、電磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。

2受付番号は、一日ごとに更新しなければならない。

3登記官は、令第七条第五項の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、令第七条第三項各号に掲げる事項及び第十二条第二項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。

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