(添付書面の一部省略)
第十三条の二
同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、一個の登記申請書に一通の添付書面の原本を添付すれば足りる。
2前項の場合においては、他の登記申請書に添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。
同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、一個の登記申請書に一通の添付書面の原本を添付すれば足りる。
2前項の場合においては、他の登記申請書に添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。