(帳簿)
第五条
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二登記申請書類つづり込み帳
- 三証明書交付申請書等つづり込み帳
- 四登記関係帳簿保存簿
- 五登記事務日記帳
- 六登記事項概要証明書等用紙管理簿
- 七決定原本つづり込み帳
- 八審査請求書類等つづり込み帳
- 九再使用証明申出書類つづり込み帳
- 十登録免許税関係書類つづり込み帳
- 十一記録不能通知書つづり込み帳
- 十二統計表つづり込み帳
- 十三雑書つづり込み帳
2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
- 一登記申請書類つづり込み帳登記申請書及びその添付書面、許可書、取下書その他附属書類
- 二証明書交付申請書等つづり込み帳登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面(登記事項証明書の交付の申請書に係るものに限る。)
- 三決定原本つづり込み帳申請を却下した決定に係る決定書の原本
- 四審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
- 五再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
- 六登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
- 七
- 八統計表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表
- 九雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類
3次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一登記関係帳簿保存簿動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイルを除く一切の登記関係帳簿の保存状況
- 二登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
- 三登記事項概要証明書等用紙管理簿登記事項概要証明書及び登記事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
4次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は令第七条第一項の電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルの記録(次号及び第三号の記録を除く。)永久
- 二閉鎖登記ファイルの記録閉鎖した日から十年間
- 三閉鎖した登記事項概要ファイルの記録閉鎖した日から二十年間
- 四受付帳の記録当該年度の翌年から五年間
- 五登記申請書等受付の日から五年間
- 六
- 七登記申請事件以外の事件の申請書類受付の日から一年間
- 八登記関係帳簿保存簿作成の時から三十年間
- 九登記事務日記帳作成した年の翌年から一年間
- 十登記事項概要証明書等用紙管理簿作成した年の翌年から一年間
- 十一決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から五年間
- 十二審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
- 十三再使用証明申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
- 十四登録免許税関係書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
- 十五記録不能通知書つづり込み帳作成した年の翌年から一年間
- 十六統計表つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
- 十七雑書つづり込み帳作成した年の翌年から一年間