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動産・債権譲渡登記規則 第五条の二 (記録等の廃棄)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(記録等の廃棄)

第五条の二

登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

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