条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
動産・債権譲渡登記規則
› 第五条の二
動産・債権譲渡登記規則 第五条の二 (記録等の廃棄)
平成十年法務省令第三十九号
府省令
(記録等の廃棄)
第五条の二
登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動産・債権譲渡登記規則第五条の二(記録等の廃棄)について教えてください」と聞く
← 第五条(帳簿)
動産・債権譲渡登記規則 目次
第六条(管轄転属の場合の措置等) →