(副記録)
第四条
登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項と同一の事項を記録する副記録を備えなければならない。
2登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項とみなす。
3登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録しなければならない。