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動産・債権譲渡登記規則 第十九条 (登記事項概要ファイルへの記録事項)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記事項概要ファイルへの記録事項)

第十九条

第十二条第三項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。

  1. 動産譲渡登記動産譲渡登記をした旨並びに法第七条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲受人に係るものに限る。)
  2. 債権譲渡登記等債権譲渡登記又は質権設定登記をした旨及び法第八条第二項第一号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲受人又は質権者に係るものに限る。)
  3. 抹消登記(法第十条第三項の場合の抹消登記を除く。)動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の抹消登記をした旨、当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第七条第二項第七号に掲げる事項又は当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第八条第二項第一号(法第七条第二項第七号に係る部分に限り、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに法第十条第二項第三号及び第四号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

2第四条第三項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る法第七条第二項第七号又は法第八条第二項第一号(法第七条第二項第七号に係る部分に限り、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項とする。

3前二項に定める事項を記録した登記官は、これらの事項を記録した年月日及び登記官の識別番号をも登記事項概要ファイルに記録しなければならない。

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