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動産・債権譲渡登記規則 第二十条 (申請の却下の方式)
平成十年法務省令第三十九号
府省令
(申請の却下の方式)
第二十条
令
第十一条
の決定は、書面でしなければならない。
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この条文が参照している条文
第11条
← 第十九条(登記事項概要ファイルへの記録事項)
動産・債権譲渡登記規則 目次
第二十一条(登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等) →