(令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造) 第十一条 令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗