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動産・債権譲渡登記規則 第十一条 (令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造)

第十一条

第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。

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