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動産・債権譲渡登記規則 第十条 (登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

第十条

登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

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