条文くん法令検索 AIに質問する

動産・債権譲渡登記規則 第七条 (登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

第七条

譲渡人等(令第十二条第三項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動産・債権譲渡登記規則第七条(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(管轄転属の場合の措置等) 動産・債権譲渡登記規則 目次 第八条(動産を特定するために必要な事項等) →