第二条
裁判所から登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
裁判所から登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
この省令の施行前に効力を失い、又は改正政令附則第二条の規定により効力を失うこととなる改正政令による改正前の債権譲渡登記令第十六条第四項の予納届に係る予納台帳の記録及び予納届書並びに予納台帳に係る申請書類の保存については、この省令による改正前の債権譲渡登記規則第五条第八号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。
この省令による改正後の動産・債権譲渡登記規則(次項及び第四項において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。
2この省令の施行前にしたこの省令による改正前の債権譲渡登記規則の規定による処分、手続その他の行為は、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
3譲渡人等の登記記録中債権譲渡登記区の記録(閉鎖された事項を含む。)は、この省令の施行の日をもって当該譲渡人等の債権譲渡登記事項概要ファイルとし、本店等所在地法務局等の登記官は、当該譲渡人等の登記記録に記録されている商号又は名称及び本店等の登記事項を当該債権譲渡登記事項概要ファイルに記録するものとする。
4この省令の施行の際現に改正法による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、新規則第二十三条第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条及び第三十五条第二項の規定は適用せず、新規則第一条、第三条第一項、第五条から第七条まで、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十三条第一項並びに前項の規定の適用については、新規則第一条中「動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿及び債権譲渡登記事項概要簿」と、新規則第三条第一項中「登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録」とあるのは「登記事項概要簿(動産譲渡登記事項概要簿又は債権譲渡登記事項概要簿をいう。以下同じ。)の記録又は記載」と、「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の記録又は記載」と、新規則第五条、第六条第三項から第六項まで、第七条並びに第十九条第二項及び第三項中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新規則第五条第一号中「記録」とあるのは「記録又は登記用紙」と、新規則第六条第一項及び第二項中「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の登記用紙」と、同条第一項中「移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければ」とあるのは「移送しなければ」と、同条第二項中「登記事項概要ファイルが」とあるのは「登記事項概要簿が」と、「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の登記用紙」と、「移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければ」とあるのは「移送しなければ」と、同条第三項第一号中「記録」とあるのは「登記用紙」と、同項第二号及び第四項中「記録」とあるのは「記載事項」と、同条第五項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前三項」と、「これを」とあるのは「これを債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十七年政令第二百九十四号)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用される」と、「閉鎖された記録」とあるのは「現に効力を有しない登記事項」と、新規則第七条及び前項中「記録する」とあるのは「記載する」と、新規則第十九条第二項及び同条第三項中「記録した」とあるのは「記載した」と、同条第二項中「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新規則第二十一条及び第二十三条第一項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、前項中「登記記録中債権譲渡登記区の記録(閉鎖された事項」とあるのは「登記用紙中記載事項のある債権譲渡登記欄(閉鎖されたもの」と、「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、「登記記録に記録されている」とあるのは「登記用紙に記載されている」とする。