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動産・債権譲渡登記規則 第三条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合)

第三条

動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日及び滅失した動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録その他令第三条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。

2法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。

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改正政令附則第三条第二項の規定による請求は、書面でしなければならない。

2前項の書面には、改正政令附則第三条第二項に規定する金額の全部の返還を請求する旨及び次に掲げる事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所及び代表者の氏名)
  2. 予納台帳番号
  3. 請求に係る金額
  4. 年月日
  5. 登記所の表示
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