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動産・債権譲渡登記規則 第一条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)

第一条

動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、動産・債権譲渡登記令(以下「令」という。)第八条各号に掲げる書面、第十三条第一項及び第二項に掲げる書面並びに第二十七条第二項の電磁的記録媒体の記録をいう。以下同じ。)、令第七条第一項及び第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

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(施行期日)
附則

この省令は、登記手数料令及び債権譲渡登記令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百六十六号。以下「改正政令」という。)の施行の日(平成十六年五月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条中動産・債権譲渡登記規則第二十五条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

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