(登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等)
第二十一条
登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。
登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。