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動産・債権譲渡登記規則 第二十九条 (申請書の処理の特則)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(申請書の処理の特則)

第二十九条

前条第一項の規定による請求については、第二十一条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

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