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動産・債権譲渡登記規則 第二十九条 (申請書の処理の特則)
平成十年法務省令第三十九号
府省令
(申請書の処理の特則)
第二十九条
前条第一項
の規定による請求については、
第二十一条
の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
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