(手数料等の納付の方法)
第三十五条
法第二十一条第二項及び令第十八条第四項の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。
2第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による概要記録事項証明書の交付の請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3第二十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる請求を行う場合において、法第二十一条第二項の規定により手数料を納付するときは、第一項の規定は、同項中「申請書」とあるのは「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
4令第十七条の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
5前項の指定は、告示してしなければならない。