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動産・債権譲渡登記規則 第三十四条 (登記官が登記をすることができない場合)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記官が登記をすることができない場合)

第三十四条

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

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