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動産・債権譲渡登記規則 第三十三条 (法務局長等の命令による登記の方法)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(法務局長等の命令による登記の方法)

第三十三条

登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。

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