条文くん法令検索 AIに質問する

動産・債権譲渡登記規則 第三十二条の二 (登記申請書等の閲覧の方法)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(登記申請書等の閲覧の方法)

第三十二条の二

登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせるものとする。

2登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二(登記申請書等の閲覧の方法)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等) 動産・債権譲渡登記規則 目次 第三十三条(法務局長等の命令による登記の方法) →