(申請人への通知)
第十七条
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。
- 一動産譲渡登記登記の目的並びに法第七条第二項第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる事項
- 二
- 三
- 四
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。