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動産・債権譲渡登記規則 第二十五条 (電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)

平成十年法務省令第三十九号府省令
(電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)

第二十五条

前条第一項第一号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。

  1. 法定代理人により行う申請
  2. 延長登記及び抹消登記の申請のうち、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(次条第六項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
  3. 第六条又は令第八条第三号若しくは第四号に規定する申請

2前条第一項第二号に掲げる請求のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。

  1. 法定代理人により行う請求
  2. 登記事項証明書の交付の請求のうち、次に掲げる者以外の者が申請人となるもの
    1. 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は当該債権の債務者
    2. 質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者又は当該債権の債務者
  3. 登記事項証明書の交付の請求のうち、申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(第二十八条第四項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)

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