(氏名等を明らかにする措置)
第三十一条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置(第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求にあっては、同項第一号に係る情報を入力する措置)とする。
2情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置とする。