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動産・債権譲渡登記令 第七条 (登記申請の方式)

平成十年政令第二百九十六号政令
(登記申請の方式)

第七条

動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)で、延長登記、抹消登記その他の動産譲渡登記及び債権譲渡登記等以外の登記(第六項及び第十一条第五号において「延長登記等」という。)の申請は書面でしなければならない。

2前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。

  1. 登記の目的
  2. 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
  3. 申請人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所
  4. 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
  5. 登録免許税の額
  6. 申請の年月日
  7. 登記所の表示

3第一項の電磁的記録媒体には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 前項第一号及び第四号に掲げる事項
  2. 第七条第二項第一号から第六号までに掲げる事項又は法第八条第二項各号(第一号中法第七条第二項第七号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

4前項の指定は、告示してしなければならない。

5第三項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報が法務省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法で登記所に提供されたときは、第一項の規定にかかわらず、同項の電磁的記録媒体を提出することを要しない。この場合において、登記申請書には、第二項各号に掲げる事項のほか、当該電磁的記録に記録された情報を特定するものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

6延長登記等の登記申請書には、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登記原因及びその日付
  2. 当該延長登記等に係る動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の登記番号
  3. 延長登記の申請にあっては、延長後の存続期間
  4. 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部に係る抹消登記の申請にあっては、法第十条第三項第二号及び第三号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項

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