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動産・債権譲渡登記令 第六条 (判決による登記の申請)

平成十年政令第二百九十六号政令
(判決による登記の申請)

第六条

判決による登記は、単独で申請することができる。この場合において、申請人は、申請書に、共同して申請すべき者に登記手続を命ずる判決であって執行力を有するものの正本又は謄本を添付しなければならない。

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