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動産・債権譲渡登記令 第五条 (当事者申請主義及び嘱託による登記)

平成十年政令第二百九十六号政令
(当事者申請主義及び嘱託による登記)

第五条

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請又は嘱託がなければ、することができない。

2嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。

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