(当事者申請主義及び嘱託による登記) 第五条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請又は嘱託がなければ、することができない。2嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗