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動産・債権譲渡登記令 第十一条 (登記申請の却下)

平成十年政令第二百九十六号政令
(登記申請の却下)

第十一条

指定法務局等の登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。

  1. 申請をした事項が登記すべきものでないとき。
  2. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  3. 登記の申請が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  4. 登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
  5. 登記申請書の記載若しくは第七条第一項の電磁的記録媒体若しくは同条第五項の電磁的記録の記録が登記申請書の添付書面の記載と抵触するとき、又は延長登記等の登記申請書の記載が動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルの記録と抵触するとき。
  6. 登録免許税を納付しないとき。

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