(登記申請の却下)
第十一条
指定法務局等の登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。
- 一申請をした事項が登記すべきものでないとき。
- 二申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 三登記の申請が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 四登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
- 五
- 六登録免許税を納付しないとき。
指定法務局等の登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。