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動産・債権譲渡登記令 第十条 (登記の順序)

平成十年政令第二百九十六号政令
(登記の順序)

第十条

指定法務局等の登記官は、受付の順序に従って登記をしなければならない。ただし、前条ただし書の規定により数個の申請を受け付けた場合における各申請は同順位の受付とし、各申請に係る登記は同時にしなければならない。

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