条文くん法令検索 AIに質問する

動産・債権譲渡登記令 第八条 (登記申請書の添付書面)

平成十年政令第二百九十六号政令
(登記申請書の添付書面)

第八条

登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
  2. 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
  3. 次に掲げる登記の申請をするときは、法第七条第三項ただし書の特別の事由があることを証する書面
    1. 存続期間が十年を超える動産譲渡登記
    2. 延長後の存続期間が十年を超える動産譲渡登記に係る延長登記
  4. 次に掲げる登記の申請をするときは、法第八条第三項ただし書(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面
    1. 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者のすべてが特定している場合における次に掲げる登記
    2. イに規定する場合以外の場合における次に掲げる登記

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動産・債権譲渡登記令第八条(登記申請書の添付書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(登記申請の方式) 動産・債権譲渡登記令 目次 第九条(登記申請書の受付) →