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登記事務委任規則 第十七条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第十七条

名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。

2名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局で取り扱わせる。

3名古屋法務局豊橋支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局及び豊川出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、名古屋法務局岡崎支局で取り扱わせる。

4名古屋法務局一宮支局管内愛知県犬山市及び丹羽郡に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局春日井支局で取り扱わせる。

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