第四十四条 徳島地方法務局阿南支局及び美馬支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、徳島地方法務局で取り扱わせる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗