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企業価値担保登記規則 第六条 (登記識別情報の提供に代わる措置)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(登記識別情報の提供に代わる措置)

第六条

事業性融資の推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条第一項第二号の法務省令で定める措置は、申請書に記名押印した登記義務者の代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。以下この条において同じ。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。次項において同じ。)を添付する措置又は当該代表者若しくは代理人が登記所に印鑑を提出している旨を申し出る措置とする。

2第十六条第一項第四号ロ及び第五号ロの法務省令で定める措置は、委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印した登記義務者の代表者若しくは代理人の印鑑に関する証明書を添付する措置又は当該代表者若しくは代理人が登記所に印鑑を提出している旨を申し出る措置とする。

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