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民法 第二百五十八条 (裁判による共有物の分割)

明治二十九年法律第八十九号法律
(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

  1. 共有物の現物を分割する方法
  2. 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

4裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

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