(法第十四条第二項の規定による登記等の嘱託)
第四条
法第十四条第二項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第十四条第二項又は法第二十三条第二項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人と同一人でないときは、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とする。
2前項の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。