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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令 第三条

昭和四十二年政令第二十七号政令

第三条

登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第四号又は第五号の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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