(代位登記)
第二条
都道府県知事は、法第十四条第二項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
- 一土地の表題登記所有者
- 二土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
- 三登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
- 四所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
- 五相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人