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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令 第五条

昭和四十二年政令第二十七号政令

第五条

前条第一項の登記を嘱託する場合には、入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容及び法第十一条第三項又は法第二十二条第四項の規定による公告があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2前条第一項の登記を嘱託する場合において、法第十一条第三項又は法第二十二条第四項の規定により既に登記所に提供された入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報があるときは、前項の規定により入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報がその嘱託情報と併せて登記所に提供されたものとみなす。

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