(現物出資による登記の嘱託)
第六条
都道府県知事が法第十四条第三項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合には、出資のあつたことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
都道府県知事が法第十四条第三項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合には、出資のあつたことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。