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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第九条 (一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)

第九条

同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第四条第一項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

2前項の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには、各土地について、権利の消滅、所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付するものとする。

3登記官は、前項の登記の嘱託ごとに、同項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。

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