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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第八条 (不動産登記法の準用)

明治三十一年法律第十四号法律
(不動産登記法の準用)

第八条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条第十六条第一項第十八条第二十四条第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条第百十九条(第六項を除く。)、第百二十一条第三項から第五項まで、第百五十三条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。

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